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2016-04-14 15:22:00
Diet_of_Japan_Kokkai_2009[1].jpg

黒塗りの文書を手に何やら叫び、審議拒否をする方々がいます。

「行政機関の保有する情報の公開に関する法律」第5条には不開示情報(開示しなくてもいいもの)は、どんなものがあるかを決めています。

野党が先の委員会で求めているものはそれにあたるので黒塗りは致し方ないでしょう。

一方、内閣官房(http://www.cas.go.jp/jp/tpp/tppinfo.html)や外務省(http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/tpp/)のホームページには膨大なTPP関連資料が公開されているので、それを基に実のある議論をすべきです。審議拒否してもたくさんの議員報酬(月額130万円、他に期末手当635万円あり)が頂けるなんて、一市議会議員からすると別世界ですね。

(行政文書の開示義務)

第五条   行政機関の長は、開示請求があったときは、開示請求に係る行政文書に次の各号に掲げる情報(以下「不開示情報」という。)のいずれかが記録されている場合を除き、開示請求者に対し、当該行政文書を開示しなければならない。

一 ~ 二 

   公にすることにより、国の安全が害されるおそれ、他国若しくは国際機関との信頼関係が損なわれるおそれ又は他国若しくは国際機関との交渉上不利益を被るおそれがあると行政機関の長が認めることにつき相当の理由がある情報

四 ~ 六 略